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労働安全衛生規則 第五百七十五条の三 (構造)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(構造)
第五百七十五条の三
事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。
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