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労働安全衛生規則 第五百七十五条の二 (材料等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(材料等)

第五百七十五条の二

事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが二メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。

2事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。

3事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一九一(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G三一九二(熱間圧延形鋼)、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。

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