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労働安全衛生規則 第五百七十五条 (作業禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業禁止)

第五百七十五条

事業者は、つり足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。

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