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労働安全衛生規則 第五百七十五条の五 (組立図)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(組立図)

第五百七十五条の五

事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。

2前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。

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