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労働安全衛生規則 第五百七十二条 (令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)

第五百七十二条

事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第五百七十条第一項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の二分の一の値)の一・五分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の四分の三)以下のものでなければ使用してはならない。

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