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労働安全衛生規則 第五百七十一条 (令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)

第五百七十一条

事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第一号から第四号まで、わく組足場にあつては第五号から第七号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

  1. 建地の間隔は、けた行方向を一・八五メートル以下、はり間方向は一・五メートル以下とすること。
  2. 地上第一の布は、二メートル以下の位置に設けること。
  3. 建地の最高部から測つて三十一メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。
  4. 建地間の積載荷重は、四百キログラムを限度とすること。
  5. 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。
  6. はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。
  7. 高さ二十メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ二メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は一・八五メートル以下とすること。

2前項第一号又は第四号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。

3第一項第二号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。

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