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労働安全衛生規則 第五百七十三条 (鋼管の強度の識別)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(鋼管の強度の識別)

第五百七十三条

事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。

2前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。

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