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労働安全衛生規則 第五百六十八条 (つり足場の点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(つり足場の点検)

第五百六十八条

事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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