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労働安全衛生規則 第五百六十九条

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第五百六十九条

事業者は、丸太足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

  1. 建地の間隔は、二・五メートル以下とし、地上第一の布は、三メートル以下の位置に設けること。
  2. 建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、建地の根本を埋め込み、根がらみを設け、皿板を使用する等の措置を講ずること。
  3. 建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、一メートル以上を重ねて二箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、二本組の建地とし、又は一・八メートル以上の添木を用いて四箇所以上において縛ること。
  4. 建地、布、腕木等の接続部及び交差部は、鉄線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。
  5. 筋かいで補強すること。
  6. 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。
    1. 間隔は、垂直方向にあつては五・五メートル以下、水平方向にあつては七・五メートル以下とすること。
    2. 鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものとすること。
    3. 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。

2前項第一号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、なべつり、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。

3第一項第六号の規定は、窓枠の取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り外す場合その他作業の必要上やむを得ない場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。

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