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労働安全衛生規則 第五百六十七条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第五百六十七条

事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

  1. 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
  2. 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
  3. 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
  4. 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
  5. 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
  6. 脚部の沈下及び滑動の状態
  7. 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
  8. 建地、布及び腕木の損傷の有無
  9. 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

3事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

  1. 当該点検の結果及び点検者の氏名
  2. 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

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