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労働安全衛生規則 第五百六十六条 (足場の組立て等作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(足場の組立て等作業主任者の職務)

第五百六十六条

事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。

  1. 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
  2. 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
  4. 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

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