(足場の組立て等作業主任者の職務)
第五百六十六条
事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
- 一材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
- 二器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
- 四要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。