(安全靴等の使用)
第五百五十八条
事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。
2前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。
事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。
2前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。