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労働安全衛生規則 第五百五十八条 (安全靴等の使用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(安全靴等の使用)

第五百五十八条

事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。

2前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。

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