(材料等)
第五百五十九条
事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。
事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。