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労働安全衛生規則 第五百五十九条 (材料等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(材料等)

第五百五十九条

事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。

2事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。

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