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労働安全衛生規則 第五百五十七条 (坑内に設けた通路等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(坑内に設けた通路等)

第五百五十七条

事業者は、坑内に設けた通路又ははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触による危険がある場所には、当該場所に板仕切その他の隔壁を設けなければならない。

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