(坑内に設けた通路等) 第五百五十七条 事業者は、坑内に設けた通路又ははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触による危険がある場所には、当該場所に板仕切その他の隔壁を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第五百五十七条を開く ↗