(はしご道)
第五百五十六条
事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
- 一丈夫な構造とすること。
- 二踏さんを等間隔に設けること。
- 三踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。
- 四はしごの転位防止のための措置を講ずること。
- 五はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。
- 六坑内はしご道でその長さが十メートル以上のものは、五メートル以内ごとに踏だなを設けること。
- 七坑内はしご道のこう配は、八十度以内とすること。
2前項第五号から第七号までの規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。