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労働安全衛生規則 第五百五十六条 (はしご道)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(はしご道)

第五百五十六条

事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

  1. 丈夫な構造とすること。
  2. 踏さんを等間隔に設けること。
  3. 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。
  4. はしごの転位防止のための措置を講ずること。
  5. はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。
  6. 坑内はしご道でその長さが十メートル以上のものは、五メートル以内ごとに踏だなを設けること。
  7. 坑内はしご道のこう配は、八十度以内とすること。

2前項第五号から第七号までの規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。

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