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労働安全衛生規則 第五百五十五条 (保線作業等における照度の保持)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(保線作業等における照度の保持)

第五百五十五条

事業者は、軌道の保線の作業又は軌道を運行する車両の入れ換え、連結若しくは解放の作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

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