(軌道内等の作業における監視の措置) 第五百五十四条 事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。 e-Gov法令検索で第五百五十四条を開く ↗