条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百五十四条 (軌道内等の作業における監視の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(軌道内等の作業における監視の措置)

第五百五十四条

事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。

e-Gov法令検索で第五百五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百五十四条(軌道内等の作業における監視の措置)について教えてください」と聞く
← 第五百五十三条(軌道を設けた坑道等の回避所) 労働安全衛生規則 目次 第五百五十五条(保線作業等における照度の保持) →