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労働安全衛生規則 第五百五十三条 (軌道を設けた坑道等の回避所)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(軌道を設けた坑道等の回避所)

第五百五十三条

事業者は、軌道を設けた坑道、ずい道、橋梁等を労働者が通行するときは、適当な間隔ごとに回避所を設けなければならない。ただし、軌道のそばに相当の余地があつて、当該軌道を運行する車両に接触する危険のないときは、この限りでない。

2前項の規定は、建設中のずい道等については、適用しない。

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