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労働安全衛生規則 第五百五十二条 (架設通路)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(架設通路)

第五百五十二条

事業者は、労働者が作業を行う作業場に設置する架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

  1. 丈夫な構造とすること。
  2. 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
  3. 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
  4. 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
    1. 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)
    2. 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)
  5. たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。
  6. 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。

2前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

  1. 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
  2. 前号の措置を講ずる箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

3事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。

4労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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