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労働安全衛生規則 第五百五十一条 (船舶と岸壁等との通行)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(船舶と岸壁等との通行)

第五百五十一条

事業者は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との間を通行するときは、歩板、はしご等適当な通行設備を設けなければならない。ただし、安全な船側階段を備えたときは、この限りでない。

2前項の箇所を通行する作業従事者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。

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