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労働安全衛生規則 第五百五十条 (通路と交わる軌道)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(通路と交わる軌道)
第五百五十条
事業者は、通路と交わる軌道で車両を使用するときは、監視人を配置し、又は警鈴を鳴らす等適当な措置を講じなければならない。
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労働安全衛生規則 目次
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