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労働安全衛生規則 第五百四十九条 (避難用の出入口等の表示等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(避難用の出入口等の表示等)

第五百四十九条

事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。

2第五百四十六条第二項の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。

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