(作業踏台) 第五百四十五条 事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第五百四十五条を開く ↗