条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百四十五条 (作業踏台)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業踏台)

第五百四十五条

事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第五百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百四十五条(作業踏台)について教えてください」と聞く
← 第五百四十四条(作業場の床面) 労働安全衛生規則 目次 第五百四十六条(危険物等の作業場等) →