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労働安全衛生規則 第五百四十四条 (作業場の床面)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業場の床面)

第五百四十四条

事業者は、作業場の床面については、つまづき、すべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。

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