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労働安全衛生規則 第五百四十三条 (機械間等の通路)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(機械間等の通路)
第五百四十三条
事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅八十センチメートル以上のものとしなければならない。
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