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労働安全衛生規則 第五百四十二条 (屋内に設ける通路)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(屋内に設ける通路)

第五百四十二条

事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 用途に応じた幅を有すること。
  2. 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
  3. 通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。

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