(屋内に設ける通路) 第五百四十二条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。一用途に応じた幅を有すること。二通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。三通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。 e-Gov法令検索で第五百四十二条を開く ↗