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労働安全衛生規則 第五百四十六条 (危険物等の作業場等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(危険物等の作業場等)

第五百四十六条

事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。

2前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。

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