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労働安全衛生規則 第五百三十九条の九 (作業開始前点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業開始前点検)

第五百三十九条の九

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、メインロープ等、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

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