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労働安全衛生規則 第五百三十九条の八 (保護帽の着用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(保護帽の着用)

第五百三十九条の八

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない。

2労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。

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