(保護帽の着用) 第五百三十九条の八 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない。2労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。 e-Gov法令検索で第五百三十九条の八を開く ↗