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労働安全衛生規則 第五百三十九条の七 (要求性能墜落制止用器具の使用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(要求性能墜落制止用器具の使用)

第五百三十九条の七

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。

2前項の要求性能墜落制止用器具は、ライフラインに取り付けなければならない。

3労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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