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労働安全衛生規則 第五百三十九条の六 (作業指揮者)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業指揮者)

第五百三十九条の六

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせなければならない。

  1. 第五百三十九条の三第二項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
  2. 作業中、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

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