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労働安全衛生規則 第五百三十九条の五 (作業計画)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業計画)

第五百三十九条の五

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

  1. 作業の方法及び順序
  2. 作業に従事する労働者の人数
  3. メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置
  4. 使用するメインロープ等の種類及び強度
  5. 使用するメインロープ及びライフラインの長さ
  6. 切断のおそれのある箇所及び切断防止措置
  7. メインロープ及びライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための措置
  8. 物体の落下による労働者の危険を防止するための措置
  9. 労働災害が発生した場合の応急の措置

3事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

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