(作業計画)
第五百三十九条の五
事業者は、ロープ高所作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
- 一作業の方法及び順序
- 二作業に従事する労働者の人数
- 三メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置
- 四使用するメインロープ等の種類及び強度
- 五使用するメインロープ及びライフラインの長さ
- 六切断のおそれのある箇所及び切断防止措置
- 七メインロープ及びライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための措置
- 八物体の落下による労働者の危険を防止するための措置
- 九労働災害が発生した場合の応急の措置
3事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。