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労働安全衛生規則 第五百三十九条の四 (調査及び記録)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(調査及び記録)

第五百三十九条の四

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について次の事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

  1. 作業箇所及びその下方の状況
  2. メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置及び状態並びにそれらの周囲の状況
  3. 作業箇所及び前号の支持物に通ずる通路の状況
  4. 切断のおそれのある箇所の有無並びにその位置及び状態

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