(通路) 第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。2前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。 e-Gov法令検索で第五百四十条を開く ↗