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労働安全衛生規則 第五百四十条 (通路)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(通路)

第五百四十条

事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。

2前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。

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