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労働安全衛生規則 第五百三十七条 (物体の落下による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(物体の落下による危険の防止)

第五百三十七条

事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

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