(物体の飛来による危険の防止) 第五百三十八条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五百三十八条を開く ↗