(高所からの物体投下による危険の防止)
第五百三十六条
事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。
事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。