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労働安全衛生規則 第五百三十五条 (落盤等による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(落盤等による危険の防止)

第五百三十五条

事業者は、坑内における落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支保工を設け、浮石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

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