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労働安全衛生規則 第五百三十四条 (地山の崩壊等による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(地山の崩壊等による危険の防止)

第五百三十四条

事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

  1. 地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。
  2. 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。

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