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労働安全衛生規則 第五百三十三条 (煮沸槽等への転落による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(煮沸槽等への転落による危険の防止)

第五百三十三条

事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

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