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労働安全衛生規則 第五百三十条 (立入禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(立入禁止)

第五百三十条

事業者は、労働者が作業を行う場所のうち、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

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