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労働安全衛生規則 第五百二十九条 (建築物等の組立て、解体又は変更の作業)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)

第五百二十九条

事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。
  2. あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

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