(脚立) 第五百二十八条 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。一丈夫な構造とすること。二材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。三脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。四踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。 e-Gov法令検索で第五百二十八条を開く ↗