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労働安全衛生規則 第五百二十八条 (脚立)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(脚立)

第五百二十八条

事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

  1. 丈夫な構造とすること。
  2. 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
  3. 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
  4. 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。

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