(移動はしご) 第五百二十七条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。一丈夫な構造とすること。二材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。三幅は、三十センチメートル以上とすること。四すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。 e-Gov法令検索で第五百二十七条を開く ↗