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労働安全衛生規則 第五百二十七条 (移動はしご)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(移動はしご)

第五百二十七条

事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

  1. 丈夫な構造とすること。
  2. 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
  3. 幅は、三十センチメートル以上とすること。
  4. すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。

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