(昇降するための設備の設置等)
第五百二十六条
事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
2前項の作業に従事する作業従事者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
2前項の作業に従事する作業従事者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。