条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百二十六条 (昇降するための設備の設置等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(昇降するための設備の設置等)

第五百二十六条

事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。

2前項の作業に従事する作業従事者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。

e-Gov法令検索で第五百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百二十六条(昇降するための設備の設置等)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止) 労働安全衛生規則 目次 第五百二十七条(移動はしご) →