条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百二十五条 (不用のたて坑等における危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(不用のたて坑等における危険の防止)

第五百二十五条

事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。

2事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第五百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)について教えてください」と聞く
← 第五百二十四条(スレート等の屋根上の危険の防止) 労働安全衛生規則 目次 第五百二十六条(昇降するための設備の設置等) →