(船舶により作業従事者を輸送する場合の危険の防止)
第五百三十一条
事業者は、船舶により労働者及び労働者以外の作業従事者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業従事者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業従事者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
事業者は、船舶により労働者及び労働者以外の作業従事者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業従事者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業従事者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。