条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百三十一条 (船舶により作業従事者を輸送する場合の危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(船舶により作業従事者を輸送する場合の危険の防止)

第五百三十一条

事業者は、船舶により労働者及び労働者以外の作業従事者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業従事者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業従事者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第五百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百三十一条(船舶により作業従事者を輸送する場合の危険の防止)について教えてください」と聞く
← 第五百三十条(立入禁止) 労働安全衛生規則 目次 第五百三十二条(救命具等) →