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労働安全衛生規則 第五百二十二条 (悪天候時の作業禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(悪天候時の作業禁止)

第五百二十二条

事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

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