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労働安全衛生規則 第五百二十一条 (要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)

第五百二十一条

事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

2事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。

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