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労働安全衛生規則 第五百二十条
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
第五百二十条
労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
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